「学校では教えない日本人の物語 『島田叡』~戦中最後の沖縄県知事~ 講演会」のお知らせ
2025.05.15
今年は、沖縄戦終結、そして終戦から80年の大切な年。
寺子屋「玉川未来塾」では終戦80年特別企画イベント第一弾として「学校では教えない日本人の物語 『島田叡』~戦中最後の沖縄県知事~ 講演会」を以下の通り開催いたします。
沖縄を護るために特攻作戦が開始され、鹿児島県の知覧基地を始め、九州各地、また、当時日本が統治していた台湾など、多くの基地から出撃しました。
その沖縄戦時に、困窮する食糧確保のため、米を調達したり、疎開を促進したりするなど「県民の命を守るため」に可能な限りの施策を考え、陣頭指揮を執った当時の県知事島田叡。戦争が激化し、摩文仁の丘に追い詰められた際、県庁組織の解散を命じ、ともに死ぬという部下に「生きぬけ」と伝え、逃したのは有名な話です。
戦争の記憶が薄れていくなか、今日の日本の礎を築いた英霊に感謝の誠を捧げるとともに、先人の声を、思いを次代へと繋いでいくために、ぜひ聞いていただきたいお話です。
【日時】令和7年6月29日(日)
12時00分 受付開始
13時00分 昇殿参拝
13時30分 講演会(約60分)
14時30分頃 遊就館自由拝観
【会場】靖國神社参集殿、啓照館(〒102-0073 千代田区九段北3-1-1)
【演題】「『生きろ!』~沖縄の島守からの伝言~」
【講師】大向真司氏(株式会社キャリアコンサルティング講師)
(株)キャリアコンサルティングにて「歴史に学ぶリーダーシップ講座 島田叡」を担当。
2014年より産経新聞社主催「大東亜戦争を語り継ぐ会」の運営に参画。
2020年より玉川未来塾のイベント運営に参画。主に若者を対象に、日本のために戦ってくれた先人達の想いを伝えるための講演活動を行っている。
【定員】200名(先着順)
【入場料】4,000円(税込)(玉串料、遊就館拝観チケット代含む) ※事前振り込み
※ライブ配信・アーカイブ配信もあります(3,000円)
【申込方法】下記のURL専用フォームよりお申込みください。
https://forms.gle/pnha2ka4Q53QY1Lt7
※申込後にお送りいたします「入場予約券」に、入場料の振込方法等を記載しておりますので、ご確認の上、事前にお振込みください。当日は、受付に「入場予約券」をご提示ください。
【主催・お問合せ先】寺子屋「玉川未来塾」
E-mail : tamagawamiraijuku@gmail.com
いみじくも本日は沖縄本土復帰から52年目。「平和で豊かな沖縄」のためにも、復帰の意義が改めて問われている昨今、今回のイベントが皆様にとって意義あるものでありますように。
皆様のお申し込みを心からお待ち申し上げます。
寺子屋「玉川未来塾」では終戦80年特別企画イベント第一弾として「学校では教えない日本人の物語 『島田叡』~戦中最後の沖縄県知事~ 講演会」を以下の通り開催いたします。
沖縄を護るために特攻作戦が開始され、鹿児島県の知覧基地を始め、九州各地、また、当時日本が統治していた台湾など、多くの基地から出撃しました。
その沖縄戦時に、困窮する食糧確保のため、米を調達したり、疎開を促進したりするなど「県民の命を守るため」に可能な限りの施策を考え、陣頭指揮を執った当時の県知事島田叡。戦争が激化し、摩文仁の丘に追い詰められた際、県庁組織の解散を命じ、ともに死ぬという部下に「生きぬけ」と伝え、逃したのは有名な話です。
戦争の記憶が薄れていくなか、今日の日本の礎を築いた英霊に感謝の誠を捧げるとともに、先人の声を、思いを次代へと繋いでいくために、ぜひ聞いていただきたいお話です。
【日時】令和7年6月29日(日)
12時00分 受付開始
13時00分 昇殿参拝
13時30分 講演会(約60分)
14時30分頃 遊就館自由拝観
【会場】靖國神社参集殿、啓照館(〒102-0073 千代田区九段北3-1-1)
【演題】「『生きろ!』~沖縄の島守からの伝言~」
【講師】大向真司氏(株式会社キャリアコンサルティング講師)
(株)キャリアコンサルティングにて「歴史に学ぶリーダーシップ講座 島田叡」を担当。
2014年より産経新聞社主催「大東亜戦争を語り継ぐ会」の運営に参画。
2020年より玉川未来塾のイベント運営に参画。主に若者を対象に、日本のために戦ってくれた先人達の想いを伝えるための講演活動を行っている。
【定員】200名(先着順)
【入場料】4,000円(税込)(玉串料、遊就館拝観チケット代含む) ※事前振り込み
※ライブ配信・アーカイブ配信もあります(3,000円)
【申込方法】下記のURL専用フォームよりお申込みください。
https://forms.gle/pnha2ka4Q53QY1Lt7
※申込後にお送りいたします「入場予約券」に、入場料の振込方法等を記載しておりますので、ご確認の上、事前にお振込みください。当日は、受付に「入場予約券」をご提示ください。
【主催・お問合せ先】寺子屋「玉川未来塾」
E-mail : tamagawamiraijuku@gmail.com
いみじくも本日は沖縄本土復帰から52年目。「平和で豊かな沖縄」のためにも、復帰の意義が改めて問われている昨今、今回のイベントが皆様にとって意義あるものでありますように。
皆様のお申し込みを心からお待ち申し上げます。
「学校では教えない日本人の物語 『島田叡』~戦中最後の沖縄県知事~ 講演会」no
2025.05.15
【寺子屋「玉川未来塾」終戦80年特別企画イベントのお知らせ】
今年は、沖縄戦終結、そして終戦から80年。
寺子屋「玉川未来塾」では「学校では教えない日本人の物語 『島田叡』~戦中最後の沖縄県知事~ 講演会」を以下の通り開催いたします。
沖縄を護るために特攻作戦が開始され、鹿児島県の知覧基地を始め、九州各地、また、当時日本が統治していた台湾など、多くの基地から出撃しました。
その沖縄戦時に、困窮する食糧確保のため、米を調達したり、疎開を促進したりするなど「県民の命を守るため」に可能な限りの施策を考え、陣頭指揮を執った当時の県知事島田叡。戦争が激化し、摩文仁の丘に追い詰められた際、県庁組織の解散を命じ、ともに死ぬという部下に「生きぬけ」と伝え、逃したのは有名な話です。
戦争の記憶が薄れていくなか、今日の日本の礎を築いた英霊に感謝の誠を捧げるとともに、先人の声を、思いを次代へと繋いでいくために、ぜひ聞いていただきたいお話です。
【日時】令和7年6月29日(日)
12時:受付開始 13時:昇殿参拝 13時30分:講演会(約60分)、遊就館自由拝観
【会場】靖國神社参集殿、啓照館(〒102-0073 千代田区九段北3-1-1)
【演題】「『生きろ!』~沖縄の島守からの伝言~」
【講師】大向真司氏(株式会社キャリアコンサルティング講師)
【入場料】4,000円(税込)(玉串料、遊就館拝観チケット代含む) ※事前振り込み
※ライブ配信・アーカイブ配信もあります(3,000円)
【申込方法】下記のURL専用フォームよりお申込みください。
https://forms.gle/pnha2ka4Q53QY1Lt7
※申込後にお送りいたします「入場予約券」に、入場料の振込方法等を記載しておりますので、ご確認の上、事前にお振込みください。当日は、受付に「入場予約券」をご提示ください。
【主催・お問合せ先】寺子屋「玉川未来塾」
E-mail : tamagawamiraijuku@gmail.com
いみじくも本日は沖縄本土復帰から52年目。「平和で豊かな沖縄」のためにも、復帰の意義が改めて問われている昨今、今回のイベントが皆様にとって意義あるものでありますように。皆様のお申し込みを心からお待ち申し上げます。
今年は、沖縄戦終結、そして終戦から80年。
寺子屋「玉川未来塾」では「学校では教えない日本人の物語 『島田叡』~戦中最後の沖縄県知事~ 講演会」を以下の通り開催いたします。
沖縄を護るために特攻作戦が開始され、鹿児島県の知覧基地を始め、九州各地、また、当時日本が統治していた台湾など、多くの基地から出撃しました。
その沖縄戦時に、困窮する食糧確保のため、米を調達したり、疎開を促進したりするなど「県民の命を守るため」に可能な限りの施策を考え、陣頭指揮を執った当時の県知事島田叡。戦争が激化し、摩文仁の丘に追い詰められた際、県庁組織の解散を命じ、ともに死ぬという部下に「生きぬけ」と伝え、逃したのは有名な話です。
戦争の記憶が薄れていくなか、今日の日本の礎を築いた英霊に感謝の誠を捧げるとともに、先人の声を、思いを次代へと繋いでいくために、ぜひ聞いていただきたいお話です。
【日時】令和7年6月29日(日)
12時:受付開始 13時:昇殿参拝 13時30分:講演会(約60分)、遊就館自由拝観
【会場】靖國神社参集殿、啓照館(〒102-0073 千代田区九段北3-1-1)
【演題】「『生きろ!』~沖縄の島守からの伝言~」
【講師】大向真司氏(株式会社キャリアコンサルティング講師)
【入場料】4,000円(税込)(玉串料、遊就館拝観チケット代含む) ※事前振り込み
※ライブ配信・アーカイブ配信もあります(3,000円)
【申込方法】下記のURL専用フォームよりお申込みください。
https://forms.gle/pnha2ka4Q53QY1Lt7
※申込後にお送りいたします「入場予約券」に、入場料の振込方法等を記載しておりますので、ご確認の上、事前にお振込みください。当日は、受付に「入場予約券」をご提示ください。
【主催・お問合せ先】寺子屋「玉川未来塾」
E-mail : tamagawamiraijuku@gmail.com
いみじくも本日は沖縄本土復帰から52年目。「平和で豊かな沖縄」のためにも、復帰の意義が改めて問われている昨今、今回のイベントが皆様にとって意義あるものでありますように。皆様のお申し込みを心からお待ち申し上げます。
過剰なメディア報道に思うこと
2025.04.28
時代は変化し、道徳的に当時は許されていた行為が、現在において許されないことも多く存在する。今では人権を尊重するあまり、過去の行為が今において裁かれ、謝罪する者も少なくない。その当時は、大きな話題にもならなかった行為が、改めてクローズアップされ、その人物達テレビ画面から消えていく。確かに、法に触れる行為であれば別であるかもしれない。しかし、過剰に反応する報道が目に付くし、どうして今の価値観で照らし合わせて、過剰に断罪し、報道しなくてはいけないのだろうかと思うこともしばしばある。
「遡及処罰の禁止(刑法39条)」という法律がある。過去の刑事事件を今の刑法に当てはめて裁いてはいけない法律で、過去の刑事事件を現在の刑法に当てはめて裁くことが許されないのは、主に以下の理由からである。
1. 遡及処罰の禁止(刑法39条)
•憲法(日本国憲法第39条)にも保障された重要な原則。
•ある行為が行われた時点では犯罪でなかったものを、後から法律を制定・改正して処罰することは、法の安定性や国民の法的予測可能性を著しく害する。
•人々は、その時点の法律に基づいて行動しているので、後から遡って処罰されることは不当である。
2. 行為時の法律によるべき原則(刑法6条)
•刑法第6条は、「犯罪の成否及び刑罰は、行為の時における法律による」と定めている。
•これは、遡及処罰の禁止を具体的に刑法で規定したものである。
•過去の行為は、その当時有効であった法律に基づいて判断されるべきであり、後の法律によって評価を変えるべきではない。
3. 法の安定性と予測可能性の確保
•もし過去の行為が後から制定・改正された法律で裁かれる可能性があるとすれば、人々は将来どのような行為が犯罪になるのか予測できなくなり、社会生活の安定を損なう。
•法律は、社会のルールとして明確に定められ、人々がそのルールに基づいて行動できるようにする必要がある。
4. 人権保障
•遡及処罰は、個人の自由や権利を不当に侵害する可能性がある。
•行為時に適法であった行為が、後になって犯罪とされ、処罰されることは、個人の法的安定感を大きく揺るがし、国家による恣意的な刑罰を招く恐れがある。
例えば、1900年には犯罪ではなかった行為が、2025年の刑法改正によって新たに犯罪と定められたとすると、この場合、1900年に行ったその行為を、2025年の刑法に基づいて処罰することは許されない。ただし、例外的に、行為後の法律が行為時の法律よりも軽い場合に限り、新しい法律を適用することが認められている(刑法6条但書)。これは、刑罰がより軽くなる場合にまで遡及処罰の禁止を貫く必要はないと考えられるためである。
このように、過去の刑事事件を現在の刑法に当てはめて裁くことは、法の基本原則である遡及処罰の禁止や行為時の法律によるべき原則に反し、法の安定性、予測可能性、そして人権保障の観点からも許されないのである。
上記にあるように、「もし過去の行為が後から制定・改正された法律で裁かれる可能性があるとすれば、人々は将来どのような行為が犯罪になるのか予測できなくなり、社会生活の安定を損なう」とあるのはもっともなことである。そして、「遡及処罰は、個人の自由や権利を不当に侵害する可能性がある」とするのも頷けることである。
昨今の報道は、週刊文春をはじめマスコミ各社がこぞって過去の行いや振る舞い、それも10年前後、それ以上前のことを過剰に、しかも徹底的に追及する報道を目にする。刑事事件ではないかもしれないが、そういった報道を目にするにつれ、たまらなく違和感を感じる。確かにやってはいけない振る舞いや行為を許すことはできないであろう。しかし、刑事罰でないかもしれないが、行き過ぎた報道は、いずれ読者を視聴者を無くす要因になると思ってならない。「オールドメディアは、世論を作っているのは我々である」と思っているかもしれないが、今では、SNSでも正しい情報を録ることはことができる。恣意的な報道と分かれば、メディアの信頼は失墜するのは自然の理。メディアの在り方が問われている昨今、今一度メディアは、おかれた役割が、今と昔では少しづつ変わっていることがあるということ自覚し、考え、報道してもらいたいと思う。いずれはしっぺ返しに遭うことを忘れてはならないと考える。
「遡及処罰の禁止(刑法39条)」という法律がある。過去の刑事事件を今の刑法に当てはめて裁いてはいけない法律で、過去の刑事事件を現在の刑法に当てはめて裁くことが許されないのは、主に以下の理由からである。
1. 遡及処罰の禁止(刑法39条)
•憲法(日本国憲法第39条)にも保障された重要な原則。
•ある行為が行われた時点では犯罪でなかったものを、後から法律を制定・改正して処罰することは、法の安定性や国民の法的予測可能性を著しく害する。
•人々は、その時点の法律に基づいて行動しているので、後から遡って処罰されることは不当である。
2. 行為時の法律によるべき原則(刑法6条)
•刑法第6条は、「犯罪の成否及び刑罰は、行為の時における法律による」と定めている。
•これは、遡及処罰の禁止を具体的に刑法で規定したものである。
•過去の行為は、その当時有効であった法律に基づいて判断されるべきであり、後の法律によって評価を変えるべきではない。
3. 法の安定性と予測可能性の確保
•もし過去の行為が後から制定・改正された法律で裁かれる可能性があるとすれば、人々は将来どのような行為が犯罪になるのか予測できなくなり、社会生活の安定を損なう。
•法律は、社会のルールとして明確に定められ、人々がそのルールに基づいて行動できるようにする必要がある。
4. 人権保障
•遡及処罰は、個人の自由や権利を不当に侵害する可能性がある。
•行為時に適法であった行為が、後になって犯罪とされ、処罰されることは、個人の法的安定感を大きく揺るがし、国家による恣意的な刑罰を招く恐れがある。
例えば、1900年には犯罪ではなかった行為が、2025年の刑法改正によって新たに犯罪と定められたとすると、この場合、1900年に行ったその行為を、2025年の刑法に基づいて処罰することは許されない。ただし、例外的に、行為後の法律が行為時の法律よりも軽い場合に限り、新しい法律を適用することが認められている(刑法6条但書)。これは、刑罰がより軽くなる場合にまで遡及処罰の禁止を貫く必要はないと考えられるためである。
このように、過去の刑事事件を現在の刑法に当てはめて裁くことは、法の基本原則である遡及処罰の禁止や行為時の法律によるべき原則に反し、法の安定性、予測可能性、そして人権保障の観点からも許されないのである。
上記にあるように、「もし過去の行為が後から制定・改正された法律で裁かれる可能性があるとすれば、人々は将来どのような行為が犯罪になるのか予測できなくなり、社会生活の安定を損なう」とあるのはもっともなことである。そして、「遡及処罰は、個人の自由や権利を不当に侵害する可能性がある」とするのも頷けることである。
昨今の報道は、週刊文春をはじめマスコミ各社がこぞって過去の行いや振る舞い、それも10年前後、それ以上前のことを過剰に、しかも徹底的に追及する報道を目にする。刑事事件ではないかもしれないが、そういった報道を目にするにつれ、たまらなく違和感を感じる。確かにやってはいけない振る舞いや行為を許すことはできないであろう。しかし、刑事罰でないかもしれないが、行き過ぎた報道は、いずれ読者を視聴者を無くす要因になると思ってならない。「オールドメディアは、世論を作っているのは我々である」と思っているかもしれないが、今では、SNSでも正しい情報を録ることはことができる。恣意的な報道と分かれば、メディアの信頼は失墜するのは自然の理。メディアの在り方が問われている昨今、今一度メディアは、おかれた役割が、今と昔では少しづつ変わっていることがあるということ自覚し、考え、報道してもらいたいと思う。いずれはしっぺ返しに遭うことを忘れてはならないと考える。